警備業者は都道府県公安委員会の認定で業務を行っている関係上、「警備業法」を遵守しなくてはならない業種です。
■警備業法第7条に関する法律
[警備業法第7条]
1.警備業者・警備従事者は特別な権限を与えられているものでは無い事に留意する。
2.他人の権利及び自由を侵害し、又は個人も若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
違法な行為は一切出来ません
倫理的秩序に反する行為に該当する撮影行為、その他の法律に反する行為、無許可撮影行為に該当する場合は警備が出来ません。
※原則として、公道上における業務の場合「道路使用許可」済に限ります
[警備業法第2条]に関する法律
警備業は法律で警備業務区分で分けられ、各警備会社毎に行なう警備業務の申請を行わずに、その業務を行う事によって法律で罰せられます。
◯一号業務:警備対象における盗難等の事故の発生を防止する業務
◯二号業務:警備対象における人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務
◯三号業務:運搬する貴重品・現金を・美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務
◯四号業務:人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
■撮影警備の場合、スタジオ入口での警備業務は一号業務、ロケ地における業務は二号警備、一般者からキャストに危害を与えられない様にガードする際は4号警備が必要となります。
◎当社では、撮影警備を行なう際に必要な区分を公安委員会に届け出を行なっております
■□御注意下さい□■
撮影警備を行なう場所が「国道」「都府県道」の場合、検定資格者の配置義務が発生します。
上記道路は歩道に出る場所や枝道に入る場所でも必要となります。
※資格配置路線に出る事を事前に申し出が無く業務を行う場合、申し訳ございません「警備」はその箇所では出来ません。
予め、申し出頂く事によって「検定資格者」を配置致します。
検定資格者配置路線の場合、検定資格者に対して一箇所一名分2,000円を加算して請求させて頂きます。
※「国道」「都府県道」で必要有無の確認はご遠慮無く申し出願います。
※警視庁・神奈川県警・埼玉県警・千葉県警の各ホームページで確認頂けます